忘れないうちに書いてしまいましょう.昨日の予告通り,免許更新時に貰ったテキストの話です.
左上の交通の教則から,聴覚障害者保護の推進について書いてみようと思います.
平成20年6月1日より,ワイドミラーの使用を条件として,聴覚障害者が普通自動車免許を取得できるようになったそうです.未だに耳鳴りが治りませんので,難聴になることを想定すると,聴覚障害の話は見逃せません.以前,耳マークなるものの話は取り上げましたが,自動車用に聴覚障害者マークがあるそうです.全く知りませんでした.そんなものがあるとは・・・.そもそも,以前は聴覚障害者は運転免許を取得することができなかったそうです.では,どのような条件の方が聴覚障害者になるのでしょうか.
聴覚障害者(補聴器を用いても10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえない方)
10メートルで90dbってのはかなり・・・.ワイドミラーを使用すれば,全く聞こえなくても構わないようです.なお,世の中の交通標識には警笛鳴らせというものがありますが,全く意味を成さない可能性があることを留意しておかなくてはなりません.「警笛を鳴らしつつ警戒して進行せよ」に替えてしまえばいいんじゃないかと思います.
まとめ:
交通の教則は良い出来.皆さんも運転免許を更新して,ゲットしてみてください.