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一足飛びで高等学校教諭専修免許状を取得してみた

| | コメント(2) 一足飛びで高等学校教諭専修免許状を取得してみた

一種免許状を持っていないが,一足飛びで高等学校教諭専修免許状(工業)を取得したので,その過程を報告したい.ほとんどの人はこのようなイレギュラー状態にはならないと思うので,ふーん程度に読んでくれればいいと思います.誰かの役に立てばと.ちなみに,内容は専修免許状を取得する話に終始していますが,一種免許状を取得する話に読み替えられると思いますので,その辺は適宜.ただし,工業以外の免許状の場合,状況がかなり異なるので,参考にならないかもしません.工業は教育職員免許法に特例があります.

11 別表第一の規定により高等学校教諭の工業の教科についての普通免許状の授与を受ける場合は、同表の高等学校教諭の免許状の項に掲げる教職に関する科目についての単位数の全部又は一部の数の単位の修得は、当分の間、同表の規定にかかわらず、それぞれ当該免許状に係る教科に関する科目についての同数の単位の修得をもつて、これに替えることができる。

教育職員免許法 附則11

今回はこの特例を利用していますので,工業以外の人は気をつけるように.

前提
専修免許状を取得可能な大学および大学院を卒業・修了しており,教職科目の一部を残したまま卒業したために,専修免許状は疎か,一種免許状すら申請できない状況から,不足単位を補って,一種免許状取得条件を揃える.大学院での履修科目は専修免許状申請に十分な認定単位を持っているとする.つまりは,一種免許状ならびに専修免許状を申請する上で,極一部の一種免許状取得条件における修得単位の一部が足りないという状況.申請先は東京都教育委員会.申請免許状は高等学校教諭専修免許状(工業).

前準備
科目等履修生についてを参考にしてください.再度説明すると,出身大学(学士の学位を取得した大学)に連絡をし,基礎資格および単位取得証明書(もしくはそれに類するもの)を手に入れてください.これを取得しない限り,何の単位が足りないのかが明らかになりません.合わせて,専修の確認もした方が良いですが,学部からそのまま修士進学した場合,常識的な修了要件を満たしていれば,専修免許状に必要な修得単位は満たしていると思われます.一応確認してください.他大学や別専攻に進んだ場合はこの限りではありません.

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これはオレが学士の学位を取得した大学から発行された基礎資格および単位修得証明書です.後述しますが,これは新法適用です.赤枠で括った部分の単位が不足しています.つまり,職業指導4単位と日本国憲法2単位が足りません.これを何らかの方法で補う必要があるというわけです.

不足単位が明らかになったら,何らかの方法で不足単位を補ってください.一般的には,出身大学または近隣の大学の科目等履修生になることになると思います.通信課程の全科生や選科生でも宜しいと思います.とにかく,不足単位を修得してください.なお,その際は,その修得しようとする単位が,教員免許状の修得単位として認定されるかどうかを申請予定の教育委員会に確認してください.これ,絶対.

単位修得
頑張って単位を修得してください.社会人になってからの受講は格別.タイムコントロールを色々と学べます.主には睡眠時間を削る方向に.

免許状申請手続き
東京都教育委員会に免許状を申請する場合,専用の申請用紙が必要となるため,少なくとも1度は窓口を訪問する必要があります.場所は都庁第二庁舎27階です.ムラサキのエレベータです.申請用紙を入手したら,基礎資格を得た大学(つまりは出身大学)および不足単位を修得した大学に,この用紙を持ち込んで,免許状申請に必要な情報を書いてもらいます.この時,「専修免許状」であることを必ず告げてください.その上で,基礎資格と修得単位の全てを書いてもらってください.この手続きは面倒です.各大学に直接赴くか,郵送での手続きになると思います.しかも,複数の大学から証明書をかき集めるわけではなく,申請用紙を回して歩かないといけないので,なかなかに時間がかかります.覚悟しましょう.

実際には,H2大学の単位確定を受けて,9月11日に教育委員会に出向きました.この日は突然の思いつきで行ったので,何ら関連書類を持って行きませんでした.結果として,これは失敗だった(後述).まず,申請書を入手するための書類を書きます.学歴とかなんかそんな感じのを書きます.既に他の免許を持っているとか,採用に際して免許が必要だとかにチェックを入れると手続きが面倒のようです.今回は関係ないです.さて,ここで問題が発生しました.それが,適用法が新法か旧法か(旧々法ってのもあるけど古すぎ)です.私の学部在籍期間から見て,旧法適用なのだそうですが,踏んだり蹴ったりで,私は新法適用です.これも詳細は後述します.すったもんだの末,新法の申請書類を手に入れました.適用法によって書類が違います.頂いた書類は,教育職員免許状授与申請書2通,記入要領3通,取得済み免許状確認書,申請マニュアルです.授与申請書は通常1通だと思います.1通に3大学まで記入できますが,今回は4大学(T1大学×2,T1大学大学院,H2大学)を利用するというワロスワロスなくらいに特例的なへんてこりんな試みをしているので,2通です.ご配慮頂いて,上手く分けて頂いたので,効率よく証明書を集められそうです.記入要領は各大学の担当者宛で,授与申請書の書き方が書いてあります.私には関係ない.取得済み免許状確認書も今回は関係ないです.申請マニュアルはマニュアルなので,超大事.

さて,授与申請書を単位修得した各大学に持ち込みます.まずはH2大学に持ち込みました.何のことはなく受理されましたが,発行には2週間程度かかるそうです.たった1学期1単位なのに・・・.続いて,物理的な距離が問題のT1大学に申請するべく,担当部署に電話します.結果として,郵送で処理できることになりました.が,手続きは面倒で,学内校舎間手続き(3校舎をまたぐw)を含んでいるので,全く以て面倒なことになっています.「どうしたらいいですか?」ってきいたら,「こっちで調整するので,とにかく全部送って下さい」って.心強いんだか,いい加減なんだか・・・.というわけで,郵送で依頼した,返信用封筒に120円分の切手と発行手数料100円を入れて送った.

授与申請書以外に揃えるべき書類として住民票があるので,区役所に赴く.発行自体はスムーズで何も問題はない.200円でした.その後,留守電が入っていて何かと思ったら,H2大学でした.2週間かかるっていってたのに,僅か2営業日で書類が出来たらしい.もちろん,そそくさを受取に行って参りました.こちらも200円.T1大学は申請から書類到着まで2週間以上かかりました.こっちは時間がかかるかと思っていましたが,予想通りでした.と思いきや.書類を見る限り,詰まっていたのは想像していた方ではなかった.卒業式まで成績証明書を発行しないつもりだろう,と思ったら,成績証明書は15日付で発行されていた.これだからT1大学は・・・.

28日にすべての書類が揃ったので,翌日に東京都教育委員会へ申請しに行きました.

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申請は申請者本人が直接申請に行く必要があります.この時,持ち物がいくつかあります.授与申請書,取得済み免許状確認書は当然のこととして,それ以外に発行3ヶ月以内の本籍地記載がある住民票,印鑑(シャチハタ禁止),申請手数料(3300円),80円切手,A4サイズ封筒(郵送希望者のみ,440円切手を貼ること),そして申請マニュアル.持ち物が意外と多いので,要注意です.特に,住民票が必要になるので,ゲットしておきましょう.なお,申請手数料や公布日は書かれている通りなので,参照してください.不備があった場合,翌日の17時までに電話で連絡があるそうです.特に何もなければ受理されます.

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申請に際して,申請受理証兼免許状引換証をもらいます.私の場合,平成21年10月1日付けの免許状が10月27日以降に郵送で送られてきます.

新法と旧法
今回の最大の問題にして,オレの10年の努力が水泡と化すところだった,最大のパニックを引き起こした原因です.新法は平成10年度に大学入学した人から適用になるそうです.それ以前は旧法ですが,この境目近辺は旧法新法入り乱れているそうです.そんで,オレは何故か旧法適用って聞いたような気がしたので,「旧法だったような気がします.たぶん」という曖昧なことを口走りました.これが発端.教育委員会の担当さんが色々と調べ始める.T1大学は旧法適用でも問題がないと思うが,17年4月から21年3月に博士課程に在籍していたことを証明するものを持ってこいと.それは無理な相談だ.オレはダメ人間だが,運悪く3年で博士課程を修了しているので,20年4月から21年3月はどこにも(大学にって意味(あれ?語弊があるぞ?))在籍していない旨を伝えた.そうしたら,担当さん大慌て.それはまずいッスって.基本的には平成11年に入学で旧法適用でも構わないらしいんですが,免許状申請までの間に,在籍空白期間があってはならないんだそうです.つまり,オレは博士を修了してすぐに科目等履修などをして籍を残していれば良かったらしいんですが,空白の1年(働いてるよ?)を作ってしまったために,旧法適用は不可能であるとの旨.オレ,半パニ.と同時にT1大学に対してキレたのは想像に難くない.で,すぐにT1大学の担当部署に電話してくれて,確認してくれた.

結果としては,オレの場合,新法だろうが旧法だろうがどっちでも良かった(つまり新法適用)らしい.それは単位修得的な意味で.これは運が良かったというべきだろうか.今回は工業の免許状を申請しているが,工業は特殊で,「教職に関する科目」のほとんど全ては「教科に関する科目」で充当可能なのである.ここで大事なのは,新法で加わった科目がいくつかあって,「教職に関する科目」がほとんどで,それ以外では「外国語コミュニケーション」と「情報機器の操作」が増えています.ここで,後者2つは認定されていることが確認されており,残された「教職に関する科目」は「教科に関する科目」で充当されるので,実のところ,新法でも旧法でもどちらでもクリアしていました.ふへー.首の皮が繋がったぜ.裏を返せば,「教職に関する科目」がいくつか増えているので,旧法適用だと思い込んで新法適用だった場合,工業以外の教科では間違いなく不足単位が発生すると思われます.

というわけで,これ以降に免許状を申請する人は常識的に考えて新法適用だと思うので,どうでもいい話です.申し訳ない.なお,今後新制度が始まる予感ですので,その時はそれで,また考える必要があります.

取得した免許状

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CSS2009から帰ってきたら,届いていました.別になんていうことはない,高等学校教諭専修免許状(工業)です.感無量.こうして今年の目標2は完遂された.

教員免許更新制度
これ,超重要事項です.これから免許状を取得しようとする人に,裏技を伝授します.そもそも教員免許更新制度とは何かを確認しましょう.

教員免許更新制は、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものです。不適格教員の排除を目的としたものではありません。

教員免許更新制度について

で,問題となるのはこの「定期的に」という部分です.「10年ごとに」という言葉だけが独り歩きしてて,正確に理解している人が少ない(現職教員でも)ので,詳しく尋ねてきた内容を要約して書く.まず,旧免許状と新免許状という言葉があり,今から取得する人は新免許状に該当する.旧免許状の話はオレには関係がないので,割愛.必要な人は適切に確認してください.よく分からないけど,学校長あたりから通知されるんじゃないですかね?さて,新免許状における「10年」というのは何なんでしょうか.これが非常に厄介であることが判明しました.

普通免許状または特別免許状の有効期間は、所要資格を得てから10年後の年度末までです。
※ 「所要資格を得て」とは、免許状の授与に必要な学位と単位を満たした状態のことをいいます。

〈解説〉教員免許更新制のしくみ(PDF/623KB)

ぶっちゃけ.この説明の通りなんです.免許状の有効期間というものが設定され,それは所要資格を得てから,10年後の年度末までなんだそうです.つまり,オレの免許状の有効期間は2020年3月までです.これは厄介です.何が厄介かって,「所要資格を得てから10年」であって,「免許状を取得してから10年」ではないのです.つまり,単位が揃った時点から10年なので,免許状申請を先送りしても,更新制度を回避できるものではありません.しかも,免許状を申請せずに,有効期間を超過した場合,更新講習を受けないと免許状が発行されないそうです.もうちょっと補足すると,新免許状の場合,免許状を得てから,教員になるとかならないとか全く関係なく,所要資格を得てから10年経過すると,更新講習を受けねばならず,受けなかった場合,免許状は失効します.ただし,失効した状態でも,更新講習を受ければ,有効な免許状を再取得できるようです.

つまり,何を言いたいかというと.今すぐに教員免許が必要でないのならば,いつでも取れるであろう単位を1つ残しておき,教員免許が必要になるおよそ1年程度前に,その単位を修得するべく動くのが,免許更新制度を回避する最良の選択と思われます.ただし,前述した適用法の範囲でやってください.通常は新法適用だと思うので問題ないですが,新々法とか出てくるかもしれないので・・・.まぁ,あれだよね.10年後にはこの制度自体が無くなっているかもしれないけど.って書いたんですけど,無くなりそうですね.いや,無くなりますね

H2大学の初回授業は4月7日になるのだが,通信制なので,別にこの日に勉強しなくても良い.良いのだが,そうやって気を抜くと貯まりに貯まって,最後に痛い目を見ることは夏休みの宿題で十分に理解しているはずなので,ここは経験を活かしておきたい.

H2大学は1コマ45分という特殊な構成になっている.短いと思うかも知れないが,これが結構にきつい.まず環境が良くない.自宅なので勉強する環境ではなく,誘惑がいっぱいである.しかも,録画してあるので,いつでも止められるという安心感が良くない.さらに,録画授業なので,脇道トークもなく淡々と進められる.板書もなければ,演習もないし,問題を解く時間なんてものも授業時間に含まれていない.正に淡々と進む.なので,45分はかなり濃密で,結構きつい.無駄はいるよぅ

で,その授業内容なのだが,ビックリである.基本的に教科書を淡々と読んでいくだけだった.教科書の章構成をみてみると,15章構成になっていて,毎授業1章ずつやっていくとちょうど収まるようにできていた.つまり,そういうことである.HDDレコーダを買った意味はなかったやもしれない・・・.

そんなある日.学生証を手に入れねばならないので,赴いてみたのだが・・・.なんと!休みだった.結構遠かったのに・・・.悔しいので,同じ週の別の曜日に行ってみた.今度は窓口業務が昼休み中orz.そんなこんなで,後日にまた赴いて,やっとこさ学生証が手に入ったのでした.

で.そうこうしている5月末.通信指導の時期がやって参りました.通信指導は小テストを郵便で送る仕組み.中身は全10問のマークシート式.提出期間は5月25日から6月9日なのだが,テスト範囲の授業は6月2日まである.しかも,「提出期限後に到着したものは,未提出とみなします」って・・・.怖いよ.というわけで,予習をしまくって,1週早く出してみた.こんな感じで,送料は15円でした.郵便局で15円って,いつの時代だよw.領収書を見ると,第四種(教科)通信教育と書かれています.色々あるんだなぁ・・・.

7月初旬,通信指導の採点結果が戻ってくる.かなり間違えているが,定期試験の受験資格はゲットした模様.2ch情報だと,1問でもあっていればいいらしい.ややもすると,全問不正解しそうだから笑えない.あわせて,自習課題の解答例も送られてきた.何故か別便で.さらに別便で,来学期の継続入学申請書も送られてきた.一括にすればいいのに・・・.バラバラに送った方が安いのかな?

で.定期試験が近づいてきたので,持込可能物である六法を買ってみた.選んだのは有斐閣判例六法.根拠は特にない.というか,法律系の試験は初めて受けるから,勉強方法も何もかもさっぱり分からない.どうしよう・・・.なお,試験はガチで難しいらしい.某巨大掲示板の情報では司法試験級のヤバさらしい.なんてこったい.選択を誤ったやもしれん.ちなみに,受験前の自信を述べておくと,全く自信がありません.そもそも,自信を持って「これが合っている!」と言い切る自信が微塵も認められません.ここまで自信がないってのも珍しいもんだ.別に,ちんぷんかんぷんなわけでもない辺りがややこしさを助長している.

学期末が近づいてきた7月中旬,受験票が届きました.定期試験には受験票と学生証が必要なようです・・・.忘れたらどうしよう?

そして,単位認定試験の日.遅刻しないように早めに家を出て,公共交通機関の影響を受けないように,徒歩で向かいました.エコ.試験開始40分前に到着したところ,自習室や廊下に人があふれています.非日常だ.いろいろな人がいますね.若い人からおじいちゃんおばあちゃんまで.1番多いのは主婦っぽい(しかもマダム級)人ですね.廊下で試験室が空くのを待ちつつ勉強してたら,「今日も暑いわねー」ってアグレッシブに話しかけられました.うーん.出会い?試験室は全54席で,席と席の間隔が狭いので,カンニング防止衝立が設置されています.図書館みたい.受験者は20名程度でしょうか.やっぱり,マダムが多いです.六法が持込可なんですが,机が狭いので,受験票や学生証を出しておくと邪魔以外の何者でもない.実際,試験では六法が本気を出すことは全くなく,マークシート用文鎮として全力を発揮していました.高かったのに・・・.

で.結果は前評判の斜め下です.遙かに斜め下です.過去のことは知りませんが,通信指導と自習課題の問題をやっていれば,ほぼ満点が取れると思います.オレのでたらめ暗記法で記憶をたぐり寄せながらやって,自己採点で78%です.ボーダーラインを越えればよいだけなので,十分といえます.勝利!

9月9日,成績照会が可能になる.結果はAでした.満足であります!こうして,ボクのH2大学での科目等履修生は終わりを迎えました.めでたしめでたし.

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とはいかなかった後日談.科目履修はこれで良かったのだが,引き続き第2学期からは全科履修生となったのだが,ここに問題が発生した.すでに書いたとおり,入学者の集いで学生証が手に入らなかった.理由は科目履修生の学生証が9月末まで有効だからだそうだ.10月1日からは全科履修生の学生証を発行できるらしい.これはおかしくて,不公平だ.引き続きの人は新しい学生証がもらえずに,初めて入学した人は学生証がもらえるのだ.ここで注意すべきは,科目履修生の学生証と全科履修生の学生証では効力が違う.科目履修生の学生証はH2大学に在籍していることを証明するものであって,いわゆる学割等の適用は受けられない.対して,全科履修生の学生証はその名の通り学生を証明するものであり,学割等の適用を受けられる.この差は大きい.だから,鳩山会館に入れなかったのだ.常識的に考えて,こういう場合,古い学生証と引き替えに新しい学生証を発行するのが筋ではないだろうか.同じ効力の学生証なら別によいが,効力が異なっている点は見逃せない.権利を平等に与えられなかった.不公平だ!

というわけで,H2大学と伏せて書いていたんですが,放送大学であることは明らかになりましたとさ.

今更なにいってんだ,こいつ的なタイトルですが,中身もそのまんまです.「著作権!著作権!」って言っている人達は著作権がどんな権利かを知っているのでしょうか?知らないのはオレだけだと思うので,勉強がてらにまとめ.例によって例の如く,法律を引用.

第十七条 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。

著作権法

つまりは,著作権というのは第二十一条から第二十八条までに規定される権利の総称です.では,その権利はなんでしょうか.以下に列挙します.

  • 第二十一条 複製権
  • 第二十二条 上演権及び演奏権
  • 第二十三条 公衆送信権等
  • 第二十四条 口述権
  • 第二十五条 展示権
  • 第二十六条 頒布権
  • 第二十六条の二 譲渡権
  • 第二十六条の三 貸与権
  • 第二十七条 翻訳権、翻案権等
  • 第二十八条 二次的著作物の利用に関する原著作者の権利

これらが著作権です.著作権を厳密に議論する時は,これのどれを対象に議論しているか確認しましょう.特に,法の専門ではないのに,セキュリティ的な意味で関与する機会が多い工学系は.

法相の諮問機関・法制審議会の民法成年年齢部会(部会長=鎌田薫・早稲田大教授)は29日、明治以来、20歳と定められてきた民法上の成年年齢を18歳に引き下げることが適当とする最終報告書をまとめた。選挙権を持つ年齢も18歳に引き下げられることが前提。

asahi.com(朝日新聞社):成人年齢「18歳が適当」 法制審、時期は国会に委ねる - 政治

国民投票法によって投票権者が18歳以上となったために,真面目に議論されていた成人18歳引き下げ.この度,諮問機関の最終報告書で,成人年齢は18歳が適当としたらしい.特に異論はない.だがしかし.

最近,法律を引くことを別に嫌っていない4403はちょっと法律を調べてみました.すると,残念なお知らせが見つかりました.

第一条 満二十年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス

○2 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ

未成年者飲酒禁止法

第一条一号では「満二十年ニ至ラサル者」と言っており,同二号では「未成年者」と言っています.これは暗に成年20歳です.ででで.どうせ改正されることになると思うんですが,問題はどっちに転ぶかですね.成年18歳に合わせて,一号を「満十八年」とするか,二号を「満二十年ニ至ラサル者」とするか・・・.ちなみに,第一条二号以外は「満二十年ニ至ラサル者」と書かれています.なんで,二号だけ・・・.

関連:
18歳成人論に言及 - 4403 is written
20歳になったらできること - 4403 is written

ぼやきですから,スルーしてください.あなたのスルー力が試されています.

持ち込み可の試験ってのは,持ち込んだものが役に立たないから,持ち込み可になっているんだとオレは思っています.過去の経験に照らし合わせれば,持ち込み可の試験で,持ち込んだ道具が役に立ったのは,電デバと昔の情報処理技術者試験くらいだろうか.あ,みんな知らない?昔は情報処理技術者試験って,持ち込み可だったんだよ.わっはっは.

閑話休題.だから,六法(判例・解説付き可)だとしても,これを持ち込んでも役に立たないのではないだろうか?常識的に考えて,問われている問題が,憲法何条の条文に該当するのか,またはどの判例で示されているのかを知らなければ,それを引くことすらできないので,持って行っても,文鎮にしかならないと思うのだが,如何だろうか?そういう意味では,判例六法を選択したのは失敗で,択一六法を選ぶべきだったような気がします.択一六法が六法かどうかは怪しいところがありますが.

そもそも論だけど,工学系が法学に挑むって時点で,無茶がありすぎだよ.どうなってんの,日本!

忘れないうちに書いてしまいましょう.昨日の予告通り,免許更新時に貰ったテキストの話です.

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左上の交通の教則から,聴覚障害者保護の推進について書いてみようと思います.

平成20年6月1日より,ワイドミラーの使用を条件として,聴覚障害者が普通自動車免許を取得できるようになったそうです.未だに耳鳴りが治りませんので,難聴になることを想定すると,聴覚障害の話は見逃せません.以前,耳マークなるものの話は取り上げましたが,自動車用に聴覚障害者マークがあるそうです.全く知りませんでした.そんなものがあるとは・・・.そもそも,以前は聴覚障害者は運転免許を取得することができなかったそうです.では,どのような条件の方が聴覚障害者になるのでしょうか.

聴覚障害者(補聴器を用いても10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえない方)

聴覚障害者の運転免許取得

10メートルで90dbってのはかなり・・・.ワイドミラーを使用すれば,全く聞こえなくても構わないようです.なお,世の中の交通標識には警笛鳴らせというものがありますが,全く意味を成さない可能性があることを留意しておかなくてはなりません.「警笛を鳴らしつつ警戒して進行せよ」に替えてしまえばいいんじゃないかと思います.

まとめ:
交通の教則は良い出来.皆さんも運転免許を更新して,ゲットしてみてください.

最早,かれこれ1ヶ月以上も前の話ですが,引っ越しました.その記録をブログに書くことは必然なのですが,何で今頃なのかって言いますと,単純に仕事が一段落したからってことと,手続きが全て終了したからという2点.別に,それ以外の理由は見当たらない.まぁ,引っ越し自体がフィクションだとすれば,いつ書いても同じですよね.

というわけで,何回かに分けて書く予定ですが,今回は1番分量が少なくて済みそうな,免許証の記載事項変更,つまりは住所変更手続きの話です.前提,東京都に他道府県から転入です.

免許証の記載事項変更をする方法は3つあります.1つ目は転入先都道府県の免許センターで手続きをする方法,2つ目は転入先都道府県の最寄りにある警察署で手続きをする方法,そして最後は免許更新手続きの際にやる方法です.ここで,3番目の方法が良く理解できませんでした.手順としては免許更新手続きで免許センターや警察署に出向いた際に,合わせて記載事項変更を行うのですが,この場合,免許更新は転入前に都道府県でやることになるのではないかと思います.それは非常に面倒です.もしくは,他都道府県からの経由申請という方法もあるっぽいですが,余計にお金がかかるので,バカらしいです.そもそも,免許証は個人情報が満載の身分証明書として大活躍ですので,現住所が異なっていると,なにかと不便なことがあるので,速やかに変更したいものです.ていうか,速やかに記載事項変更を行わないと罰則規定があります.

(免許証の記載事項の変更届出等)
第九十四条 免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。

第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
 第五十一条の二(違法駐車に対する措置)第十項、第五十一条の四(放置違反金)第二項、第六十三条(車両の検査等)第七項、第七十五条(自動車の使用者の義務等)第十一項(第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第三項において準用する場合を含む。)、第七十八条(許可の手続)第四項、第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)第一項、第百三条の二(免許の効力の仮停止)第三項(第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第九項において準用する場合を含む。)、第百七条(免許証の返納等)第一項若しくは第三項、第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第四項若しくは第六項又は第百七条の十(国外運転免許証の返納等)第一項若しくは第二項の規定に違反した者(第百十七条の五第二号に該当する者を除く。)

道路交通法

んー.なんか最近は法律を引用しまくりですね.罰金を取られるなんてバカらしいので,速やかに住所変更を行うべく,警察署に出頭してきました.

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警察署で手続きに当たって,準備するものは以下の通りです.

  1. 免許証
  2. 住民票、新住所の健康保険証、消印付はがき、住所が確認できる公共料金の領収証、外国人登録証明書等(外国人の方)のいずれか1つ。ただし、消印のないダイレクトメールや年賀状は除きます。

記載事項変更(住所・本籍又は氏名の変更の方) :警視庁

これがネックでした.引っ越しから記載事項変更手続きまで,実に1ヶ月近くかかっている理由は単純にこれです.何かって,住民票は100円くらいかかります.100円あれば,1食分です.有り得ません.新住所の健康保険証は持っていません.私の健康保険証は住所欄が空欄で,自分で書くことになっていました.そこに住所を書いたはいいんですが,書き換えるスペースが残っていないので,書き換えられません.人事課に「新しいのってもらえませんかね?」って聞いたところ,紛失等の理由でなければ再発行はできないとのこと.対応が固いですね.というわけで,保険証は未だに住所を変更していません.これはまずくないのかと思われるでしょうが,まずくないみたいです.よく分かりません.次に,消印付はがきですが,そんなものありません.ほとんどの郵便が料金後納で送られてくるので,消印がありません.例外的に消印付もないことはないんですが,大きな封書だったりするので,持って行くのが面倒です.となれば,最後は住所が確認できる公共料金の領収証です.これは1ヶ月待てば手に入るものなので,大人しく1ヶ月待ったというわけです.わかりやすいですね.貧しいですね.なお,東京都に他道府県から転入する場合,写真が必要らしい情報がありますが,平成21年1月4日から不要になっています.準備していったのに,必要なかった時のショックったらないわー.

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警察署では変更手続きの書類を書きます.署内に入ってキョロキョロと挙動不審な動きをしていると,「住所変更ですか?」と強面のマル暴っぽそうな人(偏見)が声をかけてきてくれて,書類と書き方のラミネをくれました.ここで「面会ですか?」とか「自白ですか?」って声を掛けられなかったのは,ボクの人徳の成せる業だと信じています.閑話休題.書類の書き方は簡単で,旧住所と新住所を書いて,免許証に書かれている諸情報を書くだけ.3分もあれば書き上がります.そんで,この書類と免許証(ゴールド)と住所が確認できるものとしてガス料金の領収書を強面の警察官に渡します.後は,手続きが終わるまで,お掛けになってお待ち致します.

いやー.待っている間,色んな人が来るんですよ.車庫証明とか,道路工事の許可とか,留置場の面会とか差し入れとか,接触事故の処理とか・・・.まぁ,なんつーか,みんな手慣れてますよね.面会に来た人の手慣れさ加減はどうかと思ったが・・・.世の中には色んな人がいるんだなぁ,って思った.

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待つこと10分程度でできてきました.住所を書いてハンコを押すくらいなのかと思っていたら,印刷されて出てきました.ふむ.免許証の裏面が壮絶に汚いのは気にしないで欲しい.もうすぐ更新だから汚いの!ゴールドだから,5年分の汚れなの!こうして,免許証の記載事項変更は完了したのでした.

まとめ:
免許証の記載事項変更は簡単.罰則規定があるので,やらないと不味そう.東京都内への転入には写真が不要になった.

裁判員制度の候補者名簿に登録された人が、通知が届いたことをインターネットのブログで公開するケースが相次ぎ、中には候補者の氏名を特定できるブログもあることが分かった。

「裁判員通知来た」ブログで公開相次ぐ…氏名・顔写真も : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

予想通りの結果.こうなることは目に見えていた.mixiや大手ブログサービスは投稿画面にでかでかと「裁判員になったと書かないでください」とメッセージを打てば良かったのに.誰もそんなの見てないか.

日記には「うらやましい」「おめでとう」「すごい」といったコメントが付いていることも。その一方で「こういった情報は公開しないほうがいい」と指摘されている日記もあり、公開した後に公開範囲を狭めたり、削除しているユーザーもいるなど、自浄作用も働いているようだ。

「裁判員の通知届いた」――mixi日記で告白相次ぐ - ITmedia News

「すごい」っていうコメントが何に対してなのかよくわからないが,「裁判員になりました」って言われても「へー」が精一杯だと思う.本音として.

関連:
asahi.com(朝日新聞社):裁判員候補者通知、2カ月前に来てました 野沢温泉村 - 社会
裁判員に選ばれました! - 4403 is written

っていうブログを書いちゃいけないらしいです.要するに,このタイトルは釣りです.

来年5月に始まる裁判員制度の候補になる人に今月末、各地の裁判所から通知が発送される。「選ばれちゃった」。思わずそう言いたくなるが、裁判員法は、裁判員や候補者が誰かということを「公にしてはならない」と定めている。

asahi.com(朝日新聞社):「裁判員です」話していいのは…家族○、匿名ブログは△ - 社会

オレ,この記事を見ないで裁判員に選ばれたら,たぶん間違いなく,公言したと思う.裁判員法なんて知らないし.たぶん,裁判員に選ばれた旨の通知の中に,書かれているんだろうが,入会規約やねんきん特別便みたいに,メチャメチャわかりにくく書いてあるんだろうと,邪推しておく予言.

もっとも、この規定に罰則はないため、違反しても、罪に問われることはない。

asahi.com(朝日新聞社):「裁判員です」話していいのは…家族○、匿名ブログは△ - 社会

つまり,裁判員の候補に選ばれたけどやりたくない人は,ガンガン公言することで,「コイツはダメだ」と認識されて,呼ばれなくなるのではないだろうか.なるほどなるほど.

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