持ち込み可の無力さについて

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ぼやきですから,スルーしてください.あなたのスルー力が試されています.

持ち込み可の試験ってのは,持ち込んだものが役に立たないから,持ち込み可になっているんだとオレは思っています.過去の経験に照らし合わせれば,持ち込み可の試験で,持ち込んだ道具が役に立ったのは,電デバと昔の情報処理技術者試験くらいだろうか.あ,みんな知らない?昔は情報処理技術者試験って,持ち込み可だったんだよ.わっはっは.

閑話休題.だから,六法(判例・解説付き可)だとしても,これを持ち込んでも役に立たないのではないだろうか?常識的に考えて,問われている問題が,憲法何条の条文に該当するのか,またはどの判例で示されているのかを知らなければ,それを引くことすらできないので,持って行っても,文鎮にしかならないと思うのだが,如何だろうか?そういう意味では,判例六法を選択したのは失敗で,択一六法を選ぶべきだったような気がします.択一六法が六法かどうかは怪しいところがありますが.

そもそも論だけど,工学系が法学に挑むって時点で,無茶がありすぎだよ.どうなってんの,日本!

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